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文書作成日:2026/06/04
診療報酬改定/ベースアップ評価料、8月提出の中間報告はいつの実績?

 ベースアップ評価料を算定している場合は、「賃金改善中間報告書」と「賃金改善実績報告書」の2つの報告が必要となります。

 このうち「賃金改善中間報告書」について、改定施行の2026年6月より算定している場合は、2026年8月に提出が必要です。このときに報告するのはいつの実績になるのかについて、「2026年6月と7月分の賃上げ実績」となることが、厚生労働省より示されています。

 具体的には、疑義解釈その5にて、以下のように記載されました。

問:

令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(T)等を6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」における、賃金改善実績期間は、いつになるか。

答:

例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合においても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月分の賃上げ実績を報告する必要がある。

 改定後のベースアップ評価料の取り扱いの詳細については、厚生労働省より疑義解釈にて発出されています。最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

[参考]
 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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